https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240516/k10014451391000.html


旧統一教会の被害者救済…。

たしかにごもっともではある。


ではあるが、他の新興宗教での被害者もいるわけですよ。


宗教の名前を挙げたらきりがないけどね。

損害賠償の消滅時効は、2020年の改正民法で『不法行為の時から20年間行使しないときも時効によって請求権が消滅するとされ、除斥期間ではなく時効期間(客観的起算点からの時効期間)であることが明確にされました(改正民法724条)。』

『 また、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、法益の重要性及び保護の必要性の高さに鑑み、上記①の主観的起算点からの時効期間を5年間とすると規定が新設されました(改正民法724条の2)。これにより、例えば、交通事故を原因とする損害賠償請求の場合の主観的起算点からの時効期間は、物損については3年間、人損については5年間となります。』


これでは救われない、請求できない人もいるわけです。


信教の自由、信仰の自由はあるけれど、家庭生活を崩壊させ、虐待、貧困に至らしめて、何の信仰か?


学会、幸●、誠●倫、ア●フ、エ●バ、参政、崇光などなど数え挙げたらきりがないが、被害者はあまたいる。


特別法ではなくて、宗教法人法を抜本的な改正してはどうだろうか?

例えば、宗教法人に法人財産2割を供託させる。不法行為は家庭裁判所に申し立てできる…など。


そうしないと被害者を即時救済できないなだはないか?と感じました。