6月22日、葬儀。
葬儀費用の振込みが終わった。
そして、6/28に年金事務所に行ってきた。
年金事務所は、混んでいるイメージで、行くのが億劫でした。体も怠かったけど、16時半前に滑り込んだら、ガラガラ。😅
受付で、「義母が亡くなったので手続きしたい。」と告げると、詳しく教えてくれた。
亡くなった日を告げると、
「6月の支給は終わっていますね。それでは、
未支給年金・未支払給付金請求書および受給権者死亡届
を出して下さい。」
と言われる。
6月分に支給された年金は、4.5月分なのだそうだ。6月分は、8月に支給される予定だが、それを受け取る為に、この手続きが必要との事。
この請求書は、お亡くなりになった方と生計を同じくしていた遺族が、未支給年金を請求する際に使用します。
我が家は、義母と世帯分離をしていますが、住所が同じなので、請求出来るのだそうです。
①年金証書は、なくても大丈夫。
年金手帳じゃないよ〜。
2枚目に、「年金受給権者死亡届(報告書)」の事由に、紛失した場合にチェックする欄があります。
義母は、国民年金と厚生遺族年金を受給していました。共済年金も受給されていた方も、チェックを入れる欄がありますので、一緒に手続き出来ます。
必要書類に、その場で記入して、受付の方にチェックして頂きました。
郵送で手続き出来るそうなので、返送用の封筒も頂き、添付書類と共に7/4に投函しました。
ところが、、、、、
ブログを書いていて、気がついた…。
あれ?
マイナンバーカードのコピー、封入した?![]()
もしかして、忘れたかも…。
相変わらず、どんくさいわ〜。
嫌になっちゃう。
まあ、足りなければ、連絡来るでしょう。
たぶん…。笑
戸籍抄本は、市外、県外の場合、郵送でも請求出来ますが、日数がかかるので、取りに行きました。夫と私の戸籍は、義実家住所にしているのです。
★今年3/1から、本籍地以外の市区町村でも、戸籍謄本などが取得できる様になったそうです。
但し、官公署が発行した顔写真付きの証明書が必要です。(マイナンバー、運転免許証、パスポートなど)
コメントで教えて頂きました。
ありがとうございます😊
義母の戸籍は、遠いところ。
これは、義実家の名義変更の時には、郵送で手続きしなければいけません。
実家の時に、経験済みです。



