6月22日、葬儀。

葬儀費用の振込みが終わった。

そして、6/28に年金事務所に行ってきた。


年金事務所は、混んでいるイメージで、行くのが億劫でした。体も怠かったけど、16時半前に滑り込んだら、ガラガラ。😅



受付で、「義母が亡くなったので手続きしたい。」と告げると、詳しく教えてくれた。


亡くなった日を告げると、


「6月の支給は終わっていますね。それでは、


未支給年金・未支払給付金請求書および受給権者死亡届


を出して下さい。」



と言われる。


6月分に支給された年金は、4.5月分なのだそうだ。6月分は、8月に支給される予定だが、それを受け取る為に、この手続きが必要との事。



この請求書は、お亡くなりになった方と生計を同じくしていた遺族が、未支給年金を請求する際に使用します。


我が家は、義母と世帯分離をしていますが、住所が同じなので、請求出来るのだそうです。







①年金証書は、なくても大丈夫。

年金手帳じゃないよ〜。

2枚目に、「年金受給権者死亡届(報告書)」の事由に、紛失した場合にチェックする欄があります。

私は、探すのが面倒なので、紛失した事にしました。もし見つかっても、破棄すれば大丈夫🙆

請求者(夫)のマイナンバーがあったので、(亡くなった方の)住民票の除票【原本】(請求者の)世帯全員の住民票は、必要なし。


添付する書類
①戸籍謄本か戸籍抄本【原本】
亡くなった方と請求者の続柄を確認する為に必要
亡くなった日以降に交付されたもの
②請求者の預金通帳のコピー
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載されたページ
③マイナンバーカード(写真付き)コピー
(郵送の場合)
表裏両面




義母は、国民年金と厚生遺族年金を受給していました。共済年金も受給されていた方も、チェックを入れる欄がありますので、一緒に手続き出来ます。



必要書類に、その場で記入して、受付の方にチェックして頂きました。

郵送で手続き出来るそうなので、返送用の封筒も頂き、添付書類と共に7/4に投函しました。




ところが、、、、、



ブログを書いていて、気がついた…。

あれ?

マイナンバーカードのコピー、封入した?ガーン

もしかして、忘れたかも…。



相変わらず、どんくさいわ〜。

嫌になっちゃう。

まあ、足りなければ、連絡来るでしょう。

たぶん…。笑



戸籍抄本は、市外、県外の場合、郵送でも請求出来ますが、日数がかかるので、取りに行きました。夫と私の戸籍は、義実家住所にしているのです。


★今年3/1から、本籍地以外の市区町村でも、戸籍謄本などが取得できる様になったそうです。

但し、官公署が発行した顔写真付きの証明書が必要です。(マイナンバー、運転免許証、パスポートなど)

コメントで教えて頂きました。

ありがとうございます😊



義母の戸籍は、遠いところ。

これは、義実家の名義変更の時には、郵送で手続きしなければいけません。

実家の時に、経験済みです。



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