義母の預金口座についてブログを書きましたが、沢山のコメントありがとうございます。
返信が出来ていなくてごめんなさい。🙇‍♀️



その中で、


亡くなってから半年前に引き出したお金については、故人に使ったという領収書が必要だと教えて頂きました。


また、


基本、引き出したお金は本人のために
使ったもの以外は相続財産ですし、
名義預金(本人が親族名義でその親族の知らぬ間に
口座を作ったもの)でも、半年とか関係なく、
しっかり相続財産として課税されます。
しっかり贈与と認定された場合でも、
法改正で7年前までの贈与は相続税の対象です。
それ以前のものは、贈与税が未納付でも時効です

と、司法書士の方からもコメントを頂きました。

ありがとうございました。😊

我が家の場合ですが、相続税の申告をしないで済むのではないか?と考えています。

相続税は、相続する人数にもよりますが、
夫の場合は、相続するのは夫1人です。
義妹は亡くなっていますし、子供もおりません。


課税価格の合計額ー基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額


注)法定相続人の数は、相続の放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。←つまり、放棄した人数も、相続人としてカウントしても良い。



夫1人の相続なので、3,600万円の相続なら、課税はされない。つまり、相続税の申告は不要。


義母の所有財産は、不動産(義実家)と預金2つ。

不動産の価格が、3,600万円以内なら、預金がなければ相続税の申告不要です。


相続税の申告をする場合は、預金通帳の引き出しなども調査されますので、無闇に引き出しても相続対象となります。

その場合は、税理士の方にお願いした方が良いと思います。



因みに、妹も父も貯金はありましたが、相続税申告するほどありませんでした。


だから、母は、亡くなる前に全て自分の口座に移した。そして、相続税の申告も何もしていません。

妹も父も約10年以上前に亡くなっていますが、お咎めもありません。



今回、義母には不動産が残っているので、どう転ぶかわかりませんが、取り敢えず、税務署相談センター(管轄の税務署から繋がります)に、相談し資産価値を教えて頂くつもりです。無料です。笑


実家を売買する時にも、今の資産価値を教えて頂きました。


ですから、故人の資産がどれくらいあるか?
相続税の申告をする必要があるか?
によって、預金は引き出した方が良いのではないか?と思います。


勿論、義実家の資産価値が、3,600万円を超えるなら、我が家も相続税の申告をしなければいけません。


私の見解は以上です。


もし、それは違うよ〜。
という方がいらっしゃれば、また教えて頂けると嬉しいです。

また、疑問に思う事がございましたら、コメント下さいね。