母の特養の家族後援会について、コメントありがとうございます。
その中で、
(第4条)特別養護老人ホームJの入居者全員の家族・親戚及び既会員で希望する者により構成する。
とありますが、「希望する者というのは、既会員にかかっているものではないですか?」というご意見がありました。
既会員というのは、入居者が退去した場合になると思います。
つまり、現在入居している家族・親族は、全員家族後援会に入る。
という事です。
言われてみれば、そうかもしれない。
そう思いました。
じゃあ、同封されている振込取扱票で、年会費振込む?
振込取扱票には、付箋が貼られていて、
「〇〇様ご家族様」と書かれています。
一緒に封入されていた書類には、
令和5年度下期(3月〜8月)のご寄付のお願い
拝啓
早春の候、家族講演会会員の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、ご入居者ご家族様におかれましては、特別養護老人ホーム家族講演会にいつも温かいご支援ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、令和5年度下期の寄付のお願いを申し上げたく、ご連絡させていただきます。
皆様よりご寄付いただきました。上期寄付金201,000円は、家族会を代表し、全額施設へ寄付させていただきました。寄付金の活用につきましては、施設側で検討していただいており、活用に関しては以後、報告いただくこととなっております。
下期寄付につきましては、上期同様"1口: 千円(何口でも、ありがたく存じます)"なっており、同封いたしました。郵便振替用紙にてお振込お願い申し上げます。
誠に恐縮ではございますが、3月31日までにお振込をお願い申し上げます。
また、家族会員が未納のご家族様が若干おられます。家族会員につきましては、ご理解の上お振込いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。(未納の方については、年会費専用の払込取扱票を同封させていただきます。)
既にお振込いただきました皆様につきましては案内が重なりましたことご容赦願います。
(令和5年度家族講演会:令和5年9月〜令和6年8月までの1年間)
どうやら、寄付のお願いは、半年毎にあるらしいよ!
家族会員については、ご理解の上、お振込み頂けますよう。。
入所申込みの時に、家族後援会規約は頂いた。
でも、なんの説明もない。A4コピー用紙1枚だ。
それには、
目的
(第1条)入居者の家族・親戚の相互交流と、バザーなどの催し等による施設な支援を活動な目的とする
構成
(第4条)特別養護老人ホームJ入居者全員の家族・親戚、及び既会員で希望するものにより構成する。
総会
(第5条)年1回会員全員による総会を開催する。定期総会は9月に開催する。
役員
(第6条)今回の役員として会長1名、副会長2名、及び幹事若干名で構成し、会計、監査役、各1名を置く。なお、会計については会長、副会長の役職兼務は差し支えないものとする。
2、役員の任務は、総会から次年度総会までとする。
3、副会長が会長補佐、会長が欠員の時は会長の職務を遂行する。
運営
(第7条)本会は、必要に応じ役員会を開催し、重要事項を決定する。また、決定事項は、会員全員に報告する。
(第8条)会員は、今回の趣旨を理解し、会の運営に積極的に協力する。
(第9条)快速に定めのない事故、その他会の運営に関して必要事項が生じた場合、役員会で協議決定する。
(会計年度と会計報告。)
(第10条)今回の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
2、毎年1回、年度末5の最初の総会に会計報告を行うこととする。
(会費)
今回の会費は、年2000円とし、毎年9月に徴収する。
家族後援会の目的は、理解した。
入居者の家族及び親戚間の総合交流とは?
バザーなどの催しは、いつ行われた?
いつ行われるか決められている?
会費は毎年9月に徴収するとなっているが、
途中入所した場合には、直近の会計報告書を規約と一緒に添付し、活動報告の詳細がわかる様に説明するべきだと思う。
勿論、入所者一人一人に会って説明は難しいだろう。それなら、文面で明記するべきだと思う。
家族後援会の役員をして頂いている方には申し訳ないが、私は、これだけでは理解したと言い難い。
私も、子供の役員を何度か引き受けた事があるので、わかります。こういうのを引き受けるのは、大概同じ人。やらない人はやらない。
私は、決してやらない人ではないのだけれど、家族後援会事態必要なのか?
と思うのです。
やりたくない人が無理やり役員にさせられて、運営しなければいけないのか?
家族後援会賛成と思われている方が、何人いるのだろう。現在、家族後援会の会員数は何人だろう?
疑問は尽きない。
この特養は、居室数でいうと72名まで入所出来ます。
さて、家族会員は、何人いらっしゃるのでしょうね。
よって、私は、このままスルーします。
個人的に連絡があれば、上記の質問を投げかけ、自分が納得すれば、家族後援会に入ります。