前のブログに、年金について教えて頂きありがとうございました。

その中で、abatanさんから頂いたコメントが、わかりやすかったので、ブログに残しておきたいと思います。



今は、まず自分の厚生年金を受給し、それより遺族年金が多ければその差額のみ遺族年金として受給出来ます。
お父さまの厚生年金の3/4が遺族年金です。
昔は、自分の厚生年金か遺族年金どちらかを選ぶようになってたようで、もしかしたら、遺族年金より自分の厚生年金を選ばれたのかも?
そういうとき、非課税がどうとか、知識がないと選択を間違うこともありますよね。
でも、法律も変わるし、常に最新の情報を知っておかないと損をします。



たぶん、母は、父の遺族年金ではなく、自分の厚生年金を選んだのでしょうね。  


今は、自分の厚生年金を受給しても、それより遺族年金が多い場合は、その差額のみ受け取れるとの事。


だから、このままで間違いはないのでしょうね。



遺族年金は、非課税。
これは、知っていたのですが、何故母は、遺族年金を選ばなかったのか?
気になっていたのです。
合点がいきました。

書類によって、非課税である遺族年金も収入?所得として申請しなければならない場合もありますが、その要不要はわかりません。
まだまだ、わからない事だらけですが、また、アドバイス頂けると嬉しいです。


コメント頂いた皆様、ありがとうございました。