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昨年、新居を購入し、ローンも組んだ。
それで、住宅借入金等特別控除の確定申告のために、税務署へ。
ところが、私が海外に赴任しており、非居住者扱いのため、元々住民税等の課税対象になっていない。
つまり、控除の元となる課税対象がない。ということで控除できないとのこと。
海外赴任が終わって帰国してから、申告して下さいとのこと。
ガックリ!
夕方、遊心の湯に行きリラックスと行きたいところだったが、男湯に一緒に入った息子が言うことを聞かず、約20分足らずで退散となった。。。