動物虐待・遺棄は犯罪です動物虐待・遺棄は犯罪です。【動物殺傷】5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。【遺棄・虐待】1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。・餌や水を与えない・不衛生な環境に置く・病気になっても治療しないなどといった、いわゆるネグレクトといわれる虐待も、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。(改正動物愛護法が2020年6月1日に施行)