動物虐待・遺棄は犯罪です。



【動物殺傷】

5年以下の懲役
又は
500万円以下の罰金。



【遺棄・虐待】

1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金。



・餌や水を与えない
・不衛生な環境に置く
・病気になっても治療しない

などといった、いわゆるネグレクトといわれる虐待も、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。


(改正動物愛護法が2020年6月1日に施行)