こんばんは、Mahoです。
思い出してみれば、内定取り消しのサプライズまで、いろいろあったので、長くてすみません。
今回は法律のお話も出てきて、記事を打ち込みながら、私自身の頭がぐるぐるしております。
数日後、派遣会社の担当さんを介して、転職先からお返事が来ました!
「正職員採用で構わない、1月分の勤務は調整しましょう」
なんと、非常にありがたい・・・!もともと副業可能な職場なので、こういった寛大なご対応がしていただけるのだな、と、驚きました。
現職場への出勤は週1日程度でよいと言われていたので、これならば大丈夫だろう、と、とてもほっとしたのを覚えています・・・が!今の職場の人事の方から、法律的に、おかしくないですか?と待ったが入り。
そう、私はまだまだよくわかっていなかったのです。36(サブロク)協定という、とても大切な法律を。
36協定とは
☆ 時間外労働や休日労働について決めた協定のこと。労働基準法第36条に基づくことから一般的に36(サブロク)協定と呼ばれている
☆ 正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」
☆ 労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、1週40時間以内(法定労働時間)、休日も「毎週少なくとも1回」と決まっている
この法定労働時間を超えて働く場合は、労働者と会社(事業場の代表者)との間で協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
企業は法定労働時間外の労働に対して,割増賃金を支払うことになりますし、協定を締結しないまま残業や休日出勤をさせれば法律違反となります。
(私はサブロク協定という言葉を聞くと、いつも道場六三郎さんがポワンと脳裏に浮かびます‥)
さて、私の現職場の一日の就労時間は7時間×5日で、週35時間。なので、今まで副業のセラピスト活動を、毎週1日5時間までなら問題なく続けて来られたのです。
でも、転職先は8時間×5日の勤務が原則。この時点ですでに法定労働時間、めいっぱいになってるし!
‥でも、ハテ?それならばなぜ副業が可能ということになっているのか?と、今更ながらに気づきました。
そこで契約会社の担当さんに聞いてみたところ、転職先は、変形労働時間制を採用している会社だったのです。
人生初聞いた言葉です。
「変形労働時間制ってなんですか?」
続きます。
今日もお読みくださり、ありがとうございます。