【47条1項「訴訟の結果によって権利が害される」の意味(詐害意思説)】当事者がその訴訟を通じて参加人を害する意思をもつと客観的に認められる場合をいう
【権利主張参加】参加人の請求が本訴の請求と論理的に両立しない関係にある場合の参加
【支払請求とそれと両立しない請求】XがYに対して債権を主張して金銭の支払請求をした場合に、第三者Zは、XY間の訴訟係属前にXからその債権を譲り受けたことを主張して、Xに対しては債権が自己に帰属することの確認請求をし、Yに対しては支払請求する、という権利主張参加をすることができる
【独立当事者参加の上訴(被上訴人説・判例)】一当事者が他の二当事者のうちの一当事者のみを相手方として上訴した場合には、この上訴の提起は40条2項の準用により残る一当事者に対しても効力を生じ、この当事者は被上訴人としての地位にたつ
【訴訟脱退の性質(小山説)】参加人と残存当事者の訴訟の判決の主文で判断された事項で、三者に矛盾なく合一に確定すべかりし事項については、たとい一人が脱退しても、脱退者に対しても右判断が既判力を有する
【訴訟承継主義】実体関係の変動を手続に反映させ、当事者適格を有する者がAからBに変わり、当事者を変更する手続をとる必要がある、としする
【引受決定と承継原因の変動】いったん引受決定がされた後は、承継原因である実体関係の変動があったかどうかは、一般に本案の問題となる