既判力の客観的範囲・主観的範囲 | magaterの予備試験勉強記録

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【114条1項にいう主文の意味】判決の結論部分であり、訴訟物についての裁判所の判断


114条1項「主文」



【判決理由中の判断に既判力が生じない理由】①当事者が敗訴した場合の不利益を明示すべきであること、②訴訟物の前提について拘らない審理をするのが合理的であること




判決理由中の判断に既判力が生じない理由

【相殺の抗弁の既判力】相殺が認められた場合、114条2項は「反対債権の不存在についてのみ既判力を生じる」とするものである


相殺の抗弁の既判力

【既判力の主観的範囲】通常、当事者には訴訟手続に関与できたという意味で手続保障があり、当事者でない者にはそのような手続保障がないから、 その意味で既判力が及ぶ人的範囲は当事者に限られるのが原則である



既判力の人的範囲

【口頭弁論終結後の承継人に既判力が及ぶ理由】訴訟によって紛争を解決することの実効性が、口頭弁論終結後の承継によって失われないようにするため


口頭弁論終結後の承継人に既判力が及ぶ理由




【適格承継説】第三者は、訴訟物である権利義務を承継する合意をしていなくても、建物明渡請求について当事者適格を承継したとして、当事者間の判決の既判力は第三者にも及ぶ、とする考え方


適格承継説

【適格承継説にいう当事者適格】建物明渡請求のような給付訴訟では、原告によって被告とされた者が原則として被告適格をもつから、適格承継説にいう当事者適格は、その意味での当事者適格とは異なるものであり、むしろ、実体法上明渡義務を負うべき者という意味で使われている



適格承継説にいう当事者適格

【反射効理論】当事者間で自由に処分できる権利関係について、確定判決があったときは、その既判力の標準時に、当事者間の契約で判決通りに処分したのと同様に見て、第三者が当事者間の関係を判定すべき場合は、既判力で確定されたところに従って取り扱わなければならない


反射効理論