令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が終了し、

 

健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診する仕組みに

 

移行することにより、自身の資格情報を簡易に把握するため

 

加入者個人の「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」

 

が令和6月9月以降送付されます。

 

 

現在の健康保険証については、令和7年12月1日まで使用できます。

 

退職等で健康保険の資格を喪失した場合は、退職日の翌日以降は使用できません。

 

マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況

 

にある方については、「資格確認書」で受診することができます。

 

 

詳細は、協会けんぽ 資格情報のお知らせ及び加入者情報の送付について

 

          今から使おう!マイナ保険証

 

 

 

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