確定申告業務もいよいよ後半戦

 

この時期地味に大変なのが医療費の集計、、

 

資料が山のようになるのは医療費の領収書が原因だったりしますよね(笑)

 

さて、今日はその医療費控除について

 

一般的に医療費控除は医療費の合計額が10万円以上ないと受けられない

 

と認識されているかと思います。

 

 

 

ただ正確には医療費控除の対象となる金額は所得金額によって異なり
 

① 総所得金額等が200万円以上の方 ⇒ 医療費の合計額-10万円

 

② 総所得金額等が200万円未満の方 ⇒ 医療費の合計額-(総所得金額等×5%)

 

となっています。

 

つまり医療費控除について一般的に認識されているのは

 

①の総所得金額等が200万円以上のケースということですね。


 

 

例えば65歳以上の方で収入は年金のみというケースで考えてみます。

 

年金収入が200万円で医療費が7万円だったとすると

 

総所得金額等は90万円となるため

 

70,000円-(900,000円×5%)= 25,000円

 

が医療費控除の対象となり医療費控除を受けることができます。

 

 

 

なお保険金などで補てんされる金額がある場合は

 

その保険金等の額を医療費から差し引くことになりますが

 

差し引く金額はあくまでもその給付の目的となった医療費を限度として

 

差し引きますので、引ききれない金額があったとしても

 

他の医療費から差し引く必要はありません。

 

こちらも勘違いされている方が多いのでご注意ください。

 

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