ようやく変わったんですよね虫めがねキラキラ
今年度から始まった国民年金第一号被保険者(以下第一号に省略)の産前産後の保険料免除制度あじさい



何が変わったかというと、これまでは認められていなかったすべての第一号の女性が、申請をすれば産前産後年金の保険料を免除してもらえて、さらにその免除期間は満額の基礎年金を保証してもらえるというところキラキラ


自営業など第一号の女性は妊娠して産休の時期を決めるのは自分自身で、会社員や公務員など第二号の女性と違って、実質産休や育休というものはありません。
出産手当金はありませんし、最長2歳まで可能な育児休業給付金ももらえません。仕事に復帰するまで無収入ですタラーガーン

一方で第二号の女性の場合、この期間(産前産後休業中・育児休業中)は厚生年金・健康保険料ともに最長3歳になる前まで被保険者も事業主も両方保険料が免除されます。この免除された期間、もちろん年金は満額が保証されています。

一方で、わたしが妊娠・出産した約2年前、
自営業など第一号の女性は無収入の期間もずっと、国民年金と健康保険料の支払いをする必要がありましたアセアセ

これって平等じゃないですよねハートブレイク

当時、少しでも家計の支出を抑えるために国民年金の免除を申請しようと考えました。
しかし国民年金の担当者から、「もし免除が認められても将来受け取れる年金額が減る」と説明を受け、ただでさえ国民年金だけでは少額のため、その選択肢は選びませんでした。

産後仕事を休んでいた時におかしいと感じたことがもう一つあります。

国で決められた産休という期間は産後については出産からだいたい2ヶ月です。そのため自営業の場合、産後2ヶ月で仕事復帰しなければ働かなくても生活できるとみなされているそうなんです(自治体の担当者に当時説明を受けました)タラー

これには違和感があります。

働こうとしても実質途中入園の空きはほぼ出ないため産後2ヶ月での復帰は不可能です。保活の際、0歳児で4月入園を目指しても、育休が取れて手当てももらえる会社員や公務員はポイント満点で申請できて自営業は最低でも2点減点(※わたしの住む自治体の場合)。そのため保育園激戦区に住んでいた当時、認可保育所を選択肢に入れることもできませんでした。

自営業の場合、
産前産後→無収入+毎月の年金・健康保険の支払い→保活で不利→子どもを預ける先がなく産後働けなくなるリスクが高い→仕事を失う可能性も→経済的にも精神的にも負担増右下矢印

このような状況では第二子も望めないという悪循環になりかねません。

第一号被保険者にも産前産後の年金の免除制度が適用されたのは意味があることですが、免除される期間とは出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間のみ。
一方で第二号の女性は最大3歳未満まで免除されます。
(第三号は扶養のため割愛します。)

女性みんな平等に免除期間を設定されることで、
すべての人が安心して子どもを望める環境整備を国に願いますクローバー