取りあえず、できたら数名で訴状を高裁に提出しよう。
不正をネットで知った、よって選管が信用できず納得できないので訴訟します。
という事で、訴訟が出来ます。
2013.8.10RK岐阜講演「全国同時多発不正選挙訴訟」
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例文
訴 状
平成25年 月 日
高等裁判所 御中
〒
原 告 印
電話番号
〒
被 告 選挙管理委員会
代表者 委員長
電話番号
選挙効力の無効請求事件
請 求 の 趣 旨
第23回参議院議員通常選挙における選挙区の結果を無効とする。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1.法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
第2.事案の概要
本訴は、第23回参議院議員通常選挙において、原告が肩書き地の選挙区(以下、「本件選挙区」と言う。)の選挙人であったところ、多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、御庁に対し、本件選挙区の投票用紙の数え直し及び筆跡の重複などの調査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。
第3、違法の事実
(ここに自分の考えを書く)私の場合
投票開票所を2階から見ていたが、投票箱の経過が確認できず、すり替えられても分からない。
立会人は遠いところに座っていて、開票をチェックしていなかった。
ネットで知ったが、
伊丹市の立会人は開票作業中、机の上には、折り目のついた沢山の票が重なっていた事から、折り目のない票だけを集める事は非常に不自然であり、これほどたくさんの折り目がない投票用紙が通常の投票箱から出現するのは、甚だ疑問である。更に筆跡が同じである事から、これらの票が全て偽票であった可能性を疑わざるを得ない。
また、投票用紙に、回数・年月日の記載がない事が判明した。これでは、毎回不正に使い回す事が可能である。仮に、公開された投票用紙の発注数、使用数、残余数が疑いのない数字であったとしても、これらの投票用紙を使用する限り、正当な選挙が行われている事を証明する事は永遠に不可能である。
撮影した写真を、即座にメールで送信した。後に、開票管理者から写真を全て削除するよう強く言われ、削除した。この送信がなければ、これらの異常な票の存在は、永遠に国民の前に隠匿されるところであった。
そもそも、開票所での投票用紙の撮影を禁止する法律は存在しない。何故、禁止されるのかが不可解であり、撮影の禁止が不正選挙実行の証左ではないかと考えざるを得ない。
票の確認作業中、立会人の一人が、私を恫喝し続けた。
選管は不正がないように公明正大に調査すべきなのに、反対に調査しようとする者を威嚇し
妨害している事は許し難い事です。
第4.総括
本件選挙区の投票用紙の調査を実施すれば真実が究明できる。このように、本件選挙区においては、違法な行いが認められ、その影響で選挙の結果に異動を及ぼす虞があるから、公職選挙法205条の無効要件に該当する。
以上の次第である。
証 拠 方 法
随時、書証を提出する。
添 付 書 類