先日某生保会社のライフプランナーの方とお話しました。
弁護士の生涯設計とお金について考えさせられました。
弁護士法人制度ができるまでは,弁護士は全員個人事業主でした。
個人事業主だと,民間会社や官庁勤めの方のように,退職金制度もありませんし,年金も厚生年金ではなく国民年金です。国民年金は通常厚生年金加入者よりも年金支給額がかなり少ないのです。
会社員や公務員は、定年退職した後は退職金をもらい、年金支給年齢に達すれば現役時代の収入に応じた年金をもらい老後のライフプランがたてられます。
しかし、個人事業主ではそういうわけにはいきません。
そこで、従来から、弁護士は個人事業主であるが自由業であり、亡くなるまで生涯現役なので定年がない。この特典を活かし、歳をとっても働けばいい。体が動く30代、40代でバリバリ仕事をして資産を貯め、歳をとってから仕事をセーブしてもいくらか稼げるので、退職金や年金をもらわなくてもライフプランがたてられる。はっきり意識していなくても、従来の弁護士像はこういう構想で成り立っていたのではないでしょうか。
ちなみに、私の父親もこの構想を暗黙のうちにもっていたようでした。
ところが、この構想には大きな穴がありました。病気や死亡によって早期にリタイヤすることを想定していなかったのです。
父親は、59歳で亡くなりましたが、特に生命保険には入っていませんでした。住宅ローンは生命保険で相殺され全額返済されましたが、全く収入がなくなりました。年金は国民年金だったため、遺族については18歳未満の子供に一時金が支払われるだけ。うちの場合は中学生の弟だけが支給を受けました。完全に世帯の収入が途絶えました。子供は2人でいずれも未成年で就学中。
それでも、蓄えを崩して、換金できる資産は換金して何とかつないだということでした。
母親も専業主婦で国民年金。それも最低限度の老齢基礎年金なので、支給年齢に達しても、支給額は小遣い程度です。
このような経験をしたので、自由業である弁護士はしっかりライフプランを立てなければいけないと思いました。
幸い当事務所は弁護士法人です。厚生年金に加入できます。掛け金は負担ですが、将来のことを考えると仕方がないという思いはあります。また、退職金制度も作ろうと思えば作れます。
年金制度については、年金支給年齢をあげるとか、支給額を下げるのではないかという話もありますが、それでも国民年金だけよりもかなりいいと思います。
また、弁護士法人でなく個人事業主でも、厚生年金には加入できませんが、弁護士国民年金基金があります。これにより、厚生年金支給者に近づくことはできると思います。
それに、個人年金や生命保険を活用してライフプランを立てる。
これからは、歳をとって体が動いたとしても、歳をとって動きが悪くなった弁護士に仕事が来るかどうか不安です。歳をとっても仕事をすれば収入を確保できる。だから、ライフプランなど考えなくてもいい。そういう考え方は、これから通用するか。リスクが高いような気がします。
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