本日も川越・ふじみ野の社労士・行政書士 前田法務事務所
代表 前田 敏幸 のブログをご覧頂きありがとうございます
年俸制を採用している会社様は日本では凡そ3割程あります。
この年俸制、キチンと運用しないと会社様にとって非常にリスクの高いものとなります![]()
例えば、
年俸制を利用しているから残業代を払わなくて良い?
→年俸制でも法定労働時間を越えて労働した部分には残業代の支払い義務があります。
年俸制に賞与を含めてしまっている。
(例/年俸を割る14し、12を月給とし、2を賞与とするなど)
→残業代の計算単価に賞与分も含めなければなりません。
これらに対応するには、
月額給与を割り出し、一部につき固定残業代とする。
年俸と賞与を別立てにする。
等の対応策があります。
いずれにしても、年俸制を運用する上で、キチンとした理解がないと
大変なリスクを抱えてしまうこととなります。
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