本日も川越・ふじみ野の社会保険労務士・行政書士 前田法務事務所
所長 前田 敏幸 のブログをご覧頂きありがとうございます![]()
【うちの社員には、職務手当や資格手当をあげているから残業代を払わなくていいんだよ!】
これは確かに間違いではありません。
しかし、そのためにはキチンとした制度の運用が必要です。
その社員様との雇用契約書等に、
固定残業代として手当を支払うこと
その手当には何時間の時間外労働等を含むこと
を記載し、
かつ、
就業規則(賃金規定等)に
手当について固定残業代とする旨
の規定を定めなければなりません。
上記のようにキチンと定めた場合であっても、
規定の時間を越えた部分の残業代は発生してしまいます。
(職務手当5万円を月あたり20時間の残業代とした場合、
20時間を越えた分については残業代が発生します)
また、資格手当については、○○の資格の対価として支払うもの
という性質があるので、場合によっては固定残業制を
否認されてしまうこともあります。
各種手当が残業代と取り扱われない場合、
手当以外に残業代を支払わなければならず、
残業代の計算単価に手当を含めて計算しなければならなくなり、
会社様負担が非常に大きいものとなってしまいます。
前田法務事務所ではご相談無料ですので、
手当や残業代等で不安な経営者様は是非一度ご連絡下さい。
【残業代リスク無料診断】
御社に、未払の残業代が発生していないか無料で診断致します。
御社の就業規則、雇用契約書、給与明細、タイムカード等を拝見し、
未払いになっている残業代がないか診断致します。
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049-236-1885

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