起業の届出 | 起業家・スモールビジネスオーナーの味方!税理士の前田信寛公式ブログ

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こんばんは。税理士・社会保険労務士の前田です。


第七回のテーマは、「起業の届出」です。



法人であれ個人であれ、起業した場合には、原則として、税務署などへの


届出が必要となります。


そしてその届出には、提出期限というものがあります。


法人を設立してビジネスを始める場合は、司法書士や行政書士などの専門家


を通して会社を設立するため、届出関係についていろいろ指導してくれますので、

届出漏れはほぼありません。


しかし、個人事業主としてビジネスを始めた場合は、そういった専門家に依頼


することはありませんので、業主としてビジネスを始めたケースを想定してお話


ししていきたいと思います。



個人事業主としてビジネスを始めた場合には、最低限下記の届出書を提出して下さい。


①個人事業主の改廃業の届出書


②所得税の青色申告承認申請書



①の個人事業主の改廃業の届出書は、事業を始める場合は必ず届出をして下さい。


届出をしないと、そもそもビジネス(事業)としては認めてもらえませんし、様々な恩典を


受けることができません。


この届書の提出期限は、事業を開始した日から1月以内です。



そして②の所得税の青色申告承認申請書は、届出の義務はありませんが、様々な


税務上の恩典を受けることができるものなので、是非提出していただきたい書類です。


この届出書の提出期限は、事業を開始した日から2月以内です。



これらの届出書は、通常は一緒に届出をしますので、事業を開始した日から1月


以内に届出をすることになります。



そして届け出る場所は、自分の住んでいるところの住所地にある税務署です。


(事務所や店舗を借りてビジネスをする場合は、その事務所や店舗のあるところを


管轄する税務署です)



それ以外にも、従業員を雇った場合や、家族に給与を支払う場合に届出る書類が


ありますが、ここでは割愛させていただきます。



最後に注意点を一つ


上記の届出書を届け出なかった場合、ビジネスはできるのでしょうか?答えはYES


です。


ビジネスそのもは、税務署への届出をしなかったとしてもできるのです。


ただ、税務署には、ビジネス(事業)として認めてもらえませんので、様々な税務上の


恩典を受けることができません。



ですから、税務上の恩典を受けたいのであれば、是非、上記の届出をするようにして


下さい。


そして少しでも税金を安くするようにしましょう。



それではまた。



次回のテーマに続きます。