こんばんは。税理士・社会保険労務士の前田です。
第七回のテーマは、「起業の届出」です。
法人であれ個人であれ、起業した場合には、原則として、税務署などへの
届出が必要となります。
そしてその届出には、提出期限というものがあります。
法人を設立してビジネスを始める場合は、司法書士や行政書士などの専門家
を通して会社を設立するため、届出関係についていろいろ指導してくれますので、
届出漏れはほぼありません。
しかし、個人事業主としてビジネスを始めた場合は、そういった専門家に依頼
することはありませんので、業主としてビジネスを始めたケースを想定してお話
ししていきたいと思います。
個人事業主としてビジネスを始めた場合には、最低限下記の届出書を提出して下さい。
①個人事業主の改廃業の届出書
②所得税の青色申告承認申請書
①の個人事業主の改廃業の届出書は、事業を始める場合は必ず届出をして下さい。
届出をしないと、そもそもビジネス(事業)としては認めてもらえませんし、様々な恩典を
受けることができません。
この届書の提出期限は、事業を開始した日から1月以内です。
そして②の所得税の青色申告承認申請書は、届出の義務はありませんが、様々な
税務上の恩典を受けることができるものなので、是非提出していただきたい書類です。
この届出書の提出期限は、事業を開始した日から2月以内です。
これらの届出書は、通常は一緒に届出をしますので、事業を開始した日から1月
以内に届出をすることになります。
そして届け出る場所は、自分の住んでいるところの住所地にある税務署です。
(事務所や店舗を借りてビジネスをする場合は、その事務所や店舗のあるところを
管轄する税務署です)
それ以外にも、従業員を雇った場合や、家族に給与を支払う場合に届出る書類が
ありますが、ここでは割愛させていただきます。
最後に注意点を一つ
上記の届出書を届け出なかった場合、ビジネスはできるのでしょうか?答えはYES
です。
ビジネスそのもは、税務署への届出をしなかったとしてもできるのです。
ただ、税務署には、ビジネス(事業)として認めてもらえませんので、様々な税務上の
恩典を受けることができません。
ですから、税務上の恩典を受けたいのであれば、是非、上記の届出をするようにして
下さい。
そして少しでも税金を安くするようにしましょう。
それではまた。
次回のテーマに続きます。