こんばんは。税理士・社会保険労務士の前田です。
第五回のテーマは、「個人事業主か法人か」です。
前回は、独立か副業かといった、「起業の形態」について述べました。
今回は、その起業の方法について述べたいと思います。
まず、起業の方法には、大きく分けて2つの方法があります。
一つは「個人事業主」としてビジネスをする方法、そしてもう一つは、
「法人を設立」してビジネスをする方法です。
個人事業主は、税務署に一定の届出をするだけでビジネスをする
ことができます。
ですから、すごく簡単にビジネスを開始することができます。
それに対し、法人を設立する場合は、公証役場での定款の認証や、
法務局での登記申請を経由した上で、税務署等へ届出をすることで、
ビジネスを開始することができます。
そのため、ビジネスを始めるまでに時間がかかってしまいます。
さらに、法人を設立するためには、お金もかかります。(株式会社の
場合は、最低24万円!)
これらを考えますと、個人事業主でビジネスをする方がよいのでは
ないかと思うでしょう。
とはいえ、だからといって法人を設立する方法が必ずしもデメリット
だとは言えません。
たとえば、個人事業主に比べ、法人の方が
①金融機関からの融資を受けやすい
②社会的信用度がある
③多くの人材を確保することができる
などといった様々なメリットを享受することができるからです。
ですから、ビジネスを拡大していこうと考えている方にとっては、法人
でビジネスをする方法を選択するのがよいと思います。
但し、一点だけ注意していただきたいことがあります。
それは、無理をして法人を設立しないことです。
会社の中には、資本金を自分で用意できないので、友人からお金を
借りてそれを資本金に充てるといったところがあります。
そして会社を設立すると、すぐにそのお金を友人に返すのです。
つまり、最初からお金がない状態で会社をスタートすることになります。
そのため、開業時から資金繰りに追われて、ビジネスをするどころでは
なくなってしまいます。
それでは意味がありませんよね。
ですから、少なくとも資本金ぐらいは、自分で用意できるくらいのお金を
準備しておくようにしましょう。
もしそれができないようでしたら、初めは個人事業主でビジネスを始めて、
起動に乗ったら法人を設立するといった方法を採るようにしましょう。
このように、「個人事業主」、「法人」には、それぞれにメリット・デメリットが
あります。
どちらがよいかとは一概には言い切れないというのが実情です。
ですから、それぞれのメリット・デメリットをよく検討して下さい。
そして、十分検討した上で、どちらかを採るか決めるようにして下さい。
それではまた。
次回のテーマに続きます。