【助成金】新規雇用を考えている場合① | 社長さんの為の「助成金」講座 by 川越の社労士 前田法務事務所

【助成金】新規雇用を考えている場合①

こんにちは。


梅雨なんて早く終わって夏が来ることを心待ちにしている


前田法務事務所スタッフのけん太ですニコニコ



今回からは、具体的に受けられる「助成金」と、助成金を


申請するための条件をお伝えしていきますビックリマーク



まずは、今回から数回に分けて「新たに人を雇用した時」に受けられる

助成金についてです。



第1回目の今回は、就職の困難な特定の求職者について一定期間


(原則3か月)試行雇用する場合に支給される助成金で、その名も


「試行雇用奨励金」です。


(いわゆるトライアル雇用ですねひらめき電球



この助成金のポイントは


1以下に該当する求職者を雇用すること


  45歳以上の中高年齢者

  25歳以上40歳未満の若齢者

  母子家庭の母

  障害者 

日雇い労働者

 

2御社が雇用保険に加入していること



3試行雇用開始前6か月の間に、解雇がないこと



4試行雇用開始前6か月の間に、特定受給資格者を

  3人以上出していないこと



52年間の労働保険加入実績があること



63年間不正行為をしていないこと



以上の条件をクリアする会社に支給されます。



この制度を使って、労働者を採用した会社は3か月間、本人の


適正や業務遂行能力を見極めたうえで、本採用するかどうか


決定することができます。



この助成金は手続きが比較的簡単で、受けやすいものと


されていますひらめき電球



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