社長さんの為の「助成金」講座 by 川越の社労士 前田法務事務所

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【助成金】新規雇用を考えている場合①

こんにちは。


梅雨なんて早く終わって夏が来ることを心待ちにしている


前田法務事務所スタッフのけん太ですニコニコ



今回からは、具体的に受けられる「助成金」と、助成金を


申請するための条件をお伝えしていきますビックリマーク



まずは、今回から数回に分けて「新たに人を雇用した時」に受けられる

助成金についてです。



第1回目の今回は、就職の困難な特定の求職者について一定期間


(原則3か月)試行雇用する場合に支給される助成金で、その名も


「試行雇用奨励金」です。


(いわゆるトライアル雇用ですねひらめき電球



この助成金のポイントは


1以下に該当する求職者を雇用すること


  45歳以上の中高年齢者

  25歳以上40歳未満の若齢者

  母子家庭の母

  障害者 

日雇い労働者

 

2御社が雇用保険に加入していること



3試行雇用開始前6か月の間に、解雇がないこと



4試行雇用開始前6か月の間に、特定受給資格者を

  3人以上出していないこと



52年間の労働保険加入実績があること



63年間不正行為をしていないこと



以上の条件をクリアする会社に支給されます。



この制度を使って、労働者を採用した会社は3か月間、本人の


適正や業務遂行能力を見極めたうえで、本採用するかどうか


決定することができます。



この助成金は手続きが比較的簡単で、受けやすいものと


されていますひらめき電球



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埼玉で助成金のご相談は、

川越の社会保険労務士 前田法務事務所 までビックリマーク


お電話はこちら TEL049-236-1885


川越税務署近く、埼京線『南古谷』駅徒歩2分です~ビックリマーク


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助成金をもらう為のポイント

こんにちはビックリマーク



川越の社労士・行政書士 前田法務事務所スタッフのけん太ですニコニコ








本日は「助成金をもらう為のポイント」についてですが、助成金の申請を


するためには一般的に以下の条件をクリアしていることが必要ですひらめき電球






1 雇用保険には入ってますかはてなマーク


 

  前回もお伝えしたように、助成金の財源は「雇用保険料」です!

  ですから、雇用保険に加入していることが必須です。




2 御社は中小企業ですかはてなマーク


  助成金の多くは中小企業の発展と、そこで働く従業員の雇用の

  確保を目的にしています。

  その為、以下の表に示す規模に該当する会社である必要があります。


 ①小売業の場合 : 労働者が50人以下 or 資本金が5000万以下

 ②サービス業の場合 : 労働者が100人以下 or 資本金が5000万以下

 ③卸売業の場合 : 労働者が100人以下 or 資本金が1億以下

 ④その他の場合 : 労働者が300人以下 or 資本金が3億以下


 *一部大企業が受けられる助成金もありますが、ここでは中小企業を

   対象とした助成金についてのみ説明しています。




3 会社都合で解雇した労働者はいますかはてなマーク

 

  新たな雇用を目的とした助成金では、雇い入れ前6か月以内に会社都合

  により労働者を解雇した場合、助成金を受けられないものがあります。



4 就業規則や労働者名簿はありますかはてなマーク

  

  助成金の申請には、就業規則や労働者名簿などを必要とする場合が

  あります。





主に以上のポイントを押さえる必要がありますが、助成金の種類に



よっても条件が異なる為、詳しくは社会保険労務士などの専門家に



ご相談くださいニコニコ





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今週もスタート

おはようございます!


川越の社労士・行政書士 前田法務事務所スタッフのけん太ですニコニコ



こちら埼玉県川越市は快晴の月曜日です晴れ


一週間のはじめにこうして天気が良いと、テンション上がりますねアップ



昨日は自宅で、のんびり過ごしながら「助成金」について少し勉強


してみました。


助成金って、自分で理解するのも一苦労な複雑さなんですが


これを人に伝えるというのは、さらに大変ですあせる


でも、少しでもわかりやすく読者の方に説明できるように


勉強してきますので、今後ともよろしくお願いいたしますおじぎ


(読者の方が「プロ」ばかりなのが若干のプレッシャーですが…笑)



それでは今週も頑張りましょう!!



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