おはようございます。
群馬県前橋市の相続コンサル不動産会社文京ホームズLLCのスタッフブログです
さて、
昨日は、来週契約予定の現地確認へ再度出かけてきました。
境界杭は土地の境界線に隣地所有者お互いが認定したところに杭を打つところですが
杭やプレートが打てないところには御覧のような画鋲のようなものを打つことがあります。。。
私には到底見えないところにあった。。。
もしやと思い覗くとありましたね
皆さんわかりますか?
土地売買契約では売主に境界を指し示す必要があります。
今日も最後までお付き合い頂きましてありがとうございます。
出会いに感謝!
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