当院と同機能の病院のプロフィールを読んでいて
「診療録管理体制加算」を取っているのに目がとまりました。
DPC病院になるためということはないと思われるので
病院のトップがこの分野に関心を持っている病院なのかな~
それか機能評価受審をきっかけに整備したのかな~
とその時は思っていましたが、
「診療録管理体制加算が要件になるのはDPCだけではない」
ということを今日知りました。
今後はDPCも拡がってくるだろうし、
世の動向をチェックしていく必要はあるだろうな~
と、改めて思いました。
○臨床研修病院入院診療加算の施設基準
(1)基幹型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ次のいずれにも該当する基幹型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ次のいずれにも該当する基幹型相当大学病院(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)単独型又は管理型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ次のいずれにも該当する病院である単独型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第三条第一号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)又は病院である管理型臨床研修施設(同条第二号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ次のいずれにも該当する単独型相当大学病院(歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で若しくは歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第一号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)又は管理型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)協力型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ次のいずれにも該当する協力型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第二号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(医師法第十六条の二第一項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ次のいずれにも該当する病院である協力型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第三号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
○ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1)病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2)当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
(3)ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(4)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(5)重症度等の基準を満たす患者を概ね八割以上入院させる治療室であること。
(6)当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
(7)診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
(8)ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
○亜急性期入院医療管理料の施設基準
(1)通則
イ当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ロ当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ハ当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
ニ特定機能病院以外の病院(亜急性期入院医療管理料2については、許可病床数が二百床未満のものに限る。)であること。
ホ診療記録の管理を適切に行う体制がとられていること及び心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。
ヘ退院患者のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が概ね六割以上であること。
ト亜急性期入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
【基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)】
1 通則
(1) 同一の保険医療機関において、亜急性期入院医療管理料1及び亜急性期入院医療管理料2の届出を行うことはできないこと。
(2) 当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上であること。
(3) 当該保険医療機関内において、専任の在宅復帰支援を担当する者が1名以上配置されていること。当該担当者は、在宅復帰支援以外の業務は行えないが、当該病室に入院している患者以外の患者に対し、在宅復帰支援を行うことは差し支えない。なお、当該在宅復帰支援を担当する者は、区分番号A238に掲げる慢性期病棟等退院調整加算、区分番号A238-2に掲げる急性期病棟等退院調整加算又は区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算に規定する退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士を兼ねることができる。
(4) 診療記録を適切に管理する体制がとられている保険医療機関とは、診療録管理体制加算を算定している保険医療機関であること。
(5) 当該病室における直近1か月間(当該管理料の算定開始後3月目以降は、直近3か月間)の退院患者のうち6割以上が他の保険医療機関へ転院した者等以外の者であること。なお、他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該管理料に係る病室以外へ転室した患者及び他の保険医療機関へ転院した患者をいうこと。