よくわからないな・・・と思うのが保健医療期間及び保険医療養担当規則の
「保健医療期間は、
療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を
その完結の日から3年間保存しなければならない」
です。![]()
厚生労働省のHPの「法令上作成保存が求められている書類」 を参考にしてみましたが
「療養の給付の担当に関する・・・」と考えるともっと範囲が広くなるように思いました。
ただ、教科書には
「完結の日とは、
患者が担当医からこれで診療は終了した旨を告げられ、入院または通院が終了した日をいう。
また、患者が転院したり、診療終了したあとで経過観察のため1ヵ月後に受診指示したような場合は
診療の継続とはみなされない」
との解説がされています。
当初、施設基準に保存義務のある書類もここに含まれるのかな~と思いましたが、
「完結の日」基準で考えると長期療養や通院がある場合膨大な書類・・・だけでなく
帳簿や伝票等もほぼ永久保存になり、ものすごいボリュームになると思われます。
(1人ずつとか1枚ずつとか選別して処分するのは不可能)
それはやっぱり難しいと思うので、そこまで深く捉える必要はないのかしら?
こんな時に「電子カルテがいいなあぁ~
」と思えてくるんですね・・・
あと照射録の保存義務期間が見つけられませんでした・・・。
一般的には5年と言われているようですが~。