よくわからないな・・・と思うのが保健医療期間及び保険医療養担当規則の


「保健医療期間は、

療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を

その完結の日から3年間保存しなければならない」


です。えっ


厚生労働省のHPの「法令上作成保存が求められている書類」 を参考にしてみましたが

「療養の給付の担当に関する・・・」と考えるともっと範囲が広くなるように思いました。


ただ、教科書には


「完結の日とは、

患者が担当医からこれで診療は終了した旨を告げられ、入院または通院が終了した日をいう。

また、患者が転院したり、診療終了したあとで経過観察のため1ヵ月後に受診指示したような場合は

診療の継続とはみなされない」


との解説がされています。


当初、施設基準に保存義務のある書類もここに含まれるのかな~と思いましたが、

「完結の日」基準で考えると長期療養や通院がある場合膨大な書類・・・だけでなく

帳簿や伝票等もほぼ永久保存になり、ものすごいボリュームになると思われます。

(1人ずつとか1枚ずつとか選別して処分するのは不可能)


それはやっぱり難しいと思うので、そこまで深く捉える必要はないのかしら?


こんな時に「電子カルテがいいなあぁ~ラブラブ」と思えてくるんですね・・・ラブラブ!


あと照射録の保存義務期間が見つけられませんでした・・・。

一般的には5年と言われているようですが~。