久々の勉強です。時間が開くと勉強の習慣が確実に薄れますね・・・。

10月中旬はスクーリング&コーディング勉強会2回があるので、診療情報管理士モードに頭を切り替えていかなきゃです。


・・・と頭では簡単に思うのですが、実行はなかなか難しいものですね(;^_^A


ここの部分は医療情報技師でもよく出てきた部分なので、概略は頭に入れておきたいと思います。


○1988年 OA機器による診療記録の作成における通知

診療録・調剤録等の記載は、作成した医師・歯科医師・薬剤師の責任が明白であれば、OA機器により作成することができる。


○1994年 エックス線写真等の光磁気ディスク等への保存について

・保存義務がある画像情報の消去・不正な利用ができないこと

・保存義務のある画像情報とない画像情報を区別できること

・長期間にわたって再現できること

・共通利用ができること(汎用的な利用)


○1999年 診療録等の電子媒体による保存について

・真正性・見読性・保存性が確保されていることが必要。

・自己責任。運用管理規程の整備、プライバシー保護に留意するなどが必要。


○2002年 診療録等の外部保存に関するガイドラインについて

電子媒体・紙媒体での外部保存についての基準を示したもの。

→現在は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に統合


○2005年 e-文書法

民間に義務付けられている財務・税務関係書類等の文書・帳票について、電子保存が可能になるよう統一的な法律制定により行うというもの。

既存文書をスキャンして電子化したもの、最初からデータとして作成されたものに対して法的能力が認められるようになった。