ようやく原死因のルール(一般原則・選択・修正)もラストです。
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[死亡診断書の形式](死亡の原因にかかる部分)
死亡の原因 Ⅰ (ア) 直接死因
(イ) (ア)の原因
(ウ) (イ)の原因
(エ) (ウ)の原因
Ⅱ 直接には死因に関係しないがⅠ欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等
[選択ルール]
①一般原則を適用
②記載方法に問題がある場合、ルール1からルール3までのいずれかを適用(選択ルール)
③上記①②よりも相応しい診断が他にある場合、ルールAからルールFまでのいずれかを適用(修正ルール)
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死因が①②で選択されたよりも他の病態が相応しい場合にチェックする、
③の「ルールF」について考えます。
【ルールF】:続発・後遺症
選ばれた死因が、独立した「~の続発・後遺症」という項目が設けられている病態の初期の型である場合、
死亡がその病態の活動期に起きたものではなく、むしろこの病態の残遺的影響のため起きたという証拠がある場合には、
適当な「~の続発・後遺症」の項目にコードする。
問題:
死亡の原因 Ⅰ (ア)水頭症
(イ)結核性髄膜炎
(ウ)
(エ)
Ⅱ
回答: 結核性髄膜炎の続発・後遺症
こうなる理由はわかりません。
まずはインターネット検索で一つ一つ理解できたらと思います。
「結核菌の感染によって生じる髄膜炎で、現在でも死亡率の高い病気です。約2週間の経過で頭痛、発熱、意識障害が進行し、失明、難聴、水頭症(すいとうしょう)などの重い後遺症を残すことが多い難治性疾患で、早期に適切な治療が必要です。
ほかの細菌性髄膜炎と比べ、亜急性(あきゅうせい)の発症・経過で、脳底髄膜炎(のうていずいまくえん)を示すことが多い病気です。」(gooヘルスケア「結核性髄膜炎<感染症>」
)
一般原則で直接死因の「水頭症(G91.9?)(B99† G94.0*?)」は、「結核性髄膜炎の後遺症(G09?)」ということです。
ということは、「結核性髄膜炎(A17.0† G01*)」は治癒?つまり死亡が結核性髄膜炎の活動期に起きたものではない?ということなのかもしれません。
ちなみにICD-10索引表で「続発・後遺症」をひくと、それらしい項目がありました。
「-髄膜炎」
「--その他または原因不明(病態G03.-) G09」
「--細菌性 G09(病態G00.-)」