昨日からの続きです。


>>>


[死亡診断書の形式](死亡の原因にかかる部分)

 死亡の原因 Ⅰ (ア) 直接死因

            (イ) (ア)の原因

            (ウ) (イ)の原因

            (エ) (ウ)の原因

          Ⅱ 直接には死因に関係しないがⅠ欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等


[選択ルール]

 ①一般原則を適用

 ②記載方法に問題がある場合、ルール1からルール3までのいずれかを適用(選択ルール)

 ③上記①②よりも相応しい診断が他にある場合、ルールAからルールFまでのいずれかを適用(修正ルール)


>>>


死因が①②で選択されたよりも他の病態が相応しい場合にチェックする、

③の「ルールD」について考えます。


【ルールD】:特異性(原死因の明確化)

選ばれた死因が、一般的な用語で病態を記述し、さらに、この病態の部位または性質について、

より明確な情報を与える情報が死亡診断書に記載されている場合は、

より明確な情報のある用語を選ぶ。

このルールは、一般的な用語がより明確な用語を修飾して形容詞となる場合にしばしば適用される。


問題:

 死亡の原因 Ⅰ (ア)妊娠中の重度高血圧症

            (イ)子癇性けいれん

            (ウ)

            (エ)

          Ⅱ


回答: 妊娠子癇(O15.0)


「子癇」をインターネット検索すると、「重度の高血圧」と「けいれん・意識喪失」が起こった状態ということでした。

ここで言う「一般的な用語で病態を記述」とは「子癇性けいれん」を指すんでしょうね。