昨日からの続きです。


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[死亡診断書の形式](死亡の原因にかかる部分)

 死亡の原因 Ⅰ (ア) 直接死因

            (イ) (ア)の原因

            (ウ) (イ)の原因

            (エ) (ウ)の原因

          Ⅱ 直接には死因に関係しないがⅠ欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等


[選択ルール]

 ①一般原則を適用

 ②上記①が実現できない場合、ルール1からルール3までのいずれかを適用

 ③上記②が実現できない場合、ルールAからルールFまでのいずれかを適用


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①一般原則については昨日やりました。

今回は、「一般原則が適用できなくて②を適用する場合」の「ルール1」について考えます。


【ルール1】

死亡診断書に最初に記載された病態に帰着する上下の因果関係がある場合には、この上下の因果関係の起因を選ぶ。

最初に記載された病態に帰着する複数の上下の因果関係がある場合には、最初に記載された上下の因果関係の起因を選ぶ。


問題1:

 死亡の原因 Ⅰ (ア)気管支肺炎

            (イ)脳梗塞および高血圧性心疾患

            (ウ)

            (エ)

          Ⅱ


回答1:脳梗塞

 (脳梗塞による気管支肺炎および高血圧性心疾患による気管支肺炎)


一般原則は、「死亡診断書に複数の病態が記載されている場合には、Ⅰ欄の最下段に単独で記載された病態がその上のすべての病態を引き起こす可能性がある場合に限り、その病態を選ぶ。」とされています。

「脳梗塞」「高血圧性心疾患」による・・・ということより、Ⅰ欄の最下段に記載された病態が単独でないため、一般原則に当てはまりません。そこで、②のルール1が当てはまるか検討。


死亡診断書に最初に記載された病態に帰着する上下の因果関係がある(「脳梗塞による気管支肺炎」「高血圧性心疾患による気管支肺炎」)ので、この上下の因果関係の起因を選びます。

そして、複数の上下の因果関係(「脳梗塞による気管支肺炎」「高血圧性心疾患による気管支肺炎」)があるため、最初に記載された上下の因果関係の起因(「脳梗塞」)を選択します。


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「脳梗塞が気管支肺炎を引き起こす」「高血圧性心疾患が気管支肺炎を引き起こす」


ということを知っていなければルールも適用できません・・・。


基礎分野の勉強もがんばらないとです。