またまた、診療情報管理士通信教育の教科書の当該章に

解説が見つけられなかったリポート問題の話題。(4章より)


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(1)処方箋は外部ネットワークを介して病院のシステムから院外薬局に発行できる。


(2)処方箋はFAXを介して予め参照用に送ることができる。


(3)FAXで処方箋を送った場合でも病院の処方箋をもって行かねばならない。


(4)処方箋には薬剤師の印鑑が有ればよい。


(5)紙カルテとオーダリング併用の場合には処方オーダーの結果はカルテに記載しなくてもよい。


(6)厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4版」(2009年)について、一定の基準のもとに院外処方箋の電子的運用を認めた。


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病院と薬局は医薬分業。(院内処方以外)


FAXで自分の処方箋を予め送っておいてもらったことがある。

でも、当然ながら自分が処方箋を持っていきお金を払って薬を受け取った。

原本なしに薬を渡せるということはないだろう。


処方箋は医師の印鑑を押して患者さんに渡していた。(業務経験より)


オーダリングシステムを使えばオーダーの記録はシステムに残るけど

オーダーの結果をカルテに記載しないでいいなんてことはないだろう。


以上より、「(1)× (2)○ (3)○ (4)× (5)× (6)×」 と考えた。

答えは、 「(1)× (2)○ (3)○ (4)× (5)× (6)×」 でした。(全問正解)


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いつものように根拠も探してみる。


医師法施行規則(昭和二十三年十月二十七日厚生省令第四十七号)

第二十一条

医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。


歯科医師法施行規則(昭和二十三年十月二十七日厚生省令第四十八号)

第二十条

歯科医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。


薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号)

第二十六条

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。


薬事法(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)

第九条の二

薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方せんにより調剤された薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者に対して薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師をして、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。


(トータルで参考になったのはこのページ)

処方せんに関する法令の規定について

医薬分業制度の歴史的経緯(東京都福祉保険局 健康安全部健康安全課 食品医薬品情報係)

医薬分業(Wikipedia)


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「医薬分業だから病院→薬局がNG」と思っていたけど

「ハンコを押す&書面になっているから紙媒体」が正解??


ところで医薬分業は法律上で定められてはいなかった?

↓は医療機関で調剤・販売可能としているもの??


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第十九条
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合

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処方せん料の大幅引き上げがあったことをきっかけに

分業制度が進んだらしい。


医療機関側は、処方せん代分の利益が増えるだけでなく、

在庫減も人材費減も調剤リスク減などメリットがあるわけだし

この際分業しちゃおうってなったということかも。

薬局では医薬品を独占販売できるようになるし

薬剤師は医薬品の専門職という確たるポジションも得られる。


それにしても国家権力ってこわいな~って思った。

お上が思惑(医療費抑制)を持って国民を誘導(点数改正)し

世の中が動いているんだなと思うと。。。

そしてそのお上を動かしている人っていうのもいるのかも。