昨日に引き続き、「教科書に答えが載っていない問題」の話題です。

診療情報管理士通信教育のリポート問題集(3章)の○×問題。


「レセプトにおける、点滴注射の診療識別コード番号は21である」


わからないので、先に答えを見る。

答えは、「×」。

これは教科書に載っている。注射のコードは30番台なのだ。


この先が診療報酬請求事務の知識がない者にとっての問題。


   [診療識別コード番号]

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注射 30

   → 皮下筋肉内 31

   → 静脈内 32

   → 注射その他 33

   → 薬剤量減点 39

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点滴って、「皮下筋肉内」に入れるんでしょーか?

それとも、「静脈内」??


職場(病院)で話したら、おバカ発言になるかも!???

・・・と思いつつも、医事課職員の友達に教えてもらった。


「点滴ゎ 33」 (アリガトウラブラブ


一応、最初の疑問についても調べてみることにした。

注射-Wikipedia 」で調べてみると・・・


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       ・・・(略)・・・


静脈内注射 (静注、intravenous injection)

薬液を直接静脈内に投与する。

容量の制限がなく、効果の発現も早い。

100ml以上で水分、栄養素の投与などを目的とするものは一般に『輸液』と呼ばれている。

少量を一度に投与する場合には注射器を用いるが、50mlを超える場合には点滴で投与する。

輸液ポンプを使って長時間一定速度で投与する方法もある。

一般的には末梢の静脈に投与するが、高カロリー輸液は中心静脈に投与する。


       ・・・(略)・・・

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・・・点滴は、静脈に入れるものらしい??


そういえば、うちには診療報酬請求事務の本があった。

「注射料」の種類を見てみた。


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 ○ 皮内、皮下及び筋肉内注射

 ○ 静脈内注射

 ○ 動脈注射

 ○ 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入

 ○ 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤動脈内注入

 ○ 点滴注射

 ○ 中心静脈注射

 ○ 中心静脈注射用カテーテル挿入

 ○ 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養

 ○ 腱鞘内注射

 ○ 骨髄内注射

 ○ 脳脊髄腔注射

 ○ 関節腔内注射

 ○ 滑液嚢穿刺後の注入

 ○ 気管内注射

 ○ 結膜下注射

 ○ 自家血清の眼球注射

 ○ 角膜内注射

 ○ 球後注射

 ○ テノン氏嚢内注射


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上記の中で、


「(31)皮内、皮下及び筋肉内注射」「(32)静脈内注射」

「(33)その他」


に分かれるとのこと。


そして


「(31)(32)は注射の種類は記載しなくてよい」

「(33)は注射の種類を必ず記載しなければならない」


という違いがある。


きっと頻度の違いでこのようになっているのだろうなぁ~と

理解して覚える。