アレルギーっ子にとって
とてもとても大切なもの。
児童会に通う小麦・卵アレルギーの息子。
児童会の「おやつ」は、
『私達(親)がアレルギー表示等を確認して【大丈夫!】と伝えたものだけ提供される。』
ということにしてくださっいて、とても安心して児童会に送り出すことが出来ています
その 「おやつ確認」で
衝撃的なアレルギー表示に遭遇しました。
その問題となったおやつは
『グミ』
原材料表示を見ても小麦・卵は使用されていないと思ったのですが…
欄外の「本製品に含まれるアレルギー物質」のなかに「小麦」の文字が
私の勉強不足で表示の見落としがあっては今後困る💦💦と焦り、お問い合わせセンターに即確認の電話をしました☎️
コールセンターの方の対応は丁寧で詳しく教えてくださったのですが…
その内容に驚きが
以下電話でのやり取り↓
回答:『原材料自体に小麦は含まれておりません。ただ、グミを作るときの流し入れる「型」自体が小麦を含んだ型を使用していますので、微量でも反応される方のために明記しています。』
とのご回答でした。
あまりにも衝撃を受けたので下記も続けてお聞きしました↓
①それは同じ製造ラインで小麦を使用したものを作られているからではありませんか?
回答:『家庭の冷凍庫で氷を作られるとき製氷皿使われますよね?その型と同じで、グミを流し入れて固める型自体に入っています。』
②その表示自体は義務ですか?任意ではないのですか?
回答:『いえ、義務です。』
③それでは一個辺りの小麦の含有量を教えていただけませんか?
回答:『とても微量なので測れません。』
これを聞いて、今まで原材料にばかり気を取られていて「成形型」まであまり深く考えていませんでした。
もちろん、今回のように記載があれば必ず確認して食べないようにはしていますが…
本当に驚きました。
義務であるのか?
任意なのか?
とてもとても気になったので
厚生労働省に問い合わせをしようとしましたが、アレルギー表示の管轄が【消費者庁】に移行していると分かり、消費者庁に電話を入れました。
そこから…
『ここではありません。こちらにおかけください。』
を4回繰り返され(たらい回し状態)、5回目でようやくお話ができました
お話を聞いてくださったのは市の保健所の方でした。
保健所の方も今回のケースは初めてだと驚かれましたが、正直測れないほどの微量だと義務にはなっていないとの回答でした
今回のケースに私はとても驚きましたが、
厚生労働省の
『アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A 改定(案)』
を読んでいくと…
【人によってはなめる程度でアナフィラキシー症状が誘発されるなど、ごく微量のアレルギー物質によって発祥することもあります。よってアレルギー物質を常に含む食品にあっては、原材料としての使用の意図の有無にか変わらず当該原材料を含む旨を表示する必要があります。】
と書かれていました。
今回のことはとてもありがたい好意だと思いました。
ただ、私のように
『え?原材料のどれ?どれが小麦に該当するの?』
と思われる方も「ゼロ」ではないと思うことと、あと…原材料の一部に…の( )内での表示をされていることもあるので、明日にでも カバヤ食品さんに連絡をし、 成形型に使用してあることが分かる一言を『追記』して頂けるか確認してみようと思っています!
私の無知から知れたこと。
それは大切にしないといけないと思いました。



