こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいです
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無料相談を行っていると様々な相談者さんがいらっしゃいます。
中には怒りの炎を燃やしながら事務所へやってくる相談者さんも・・・。
「私の財産を長男には一切相続させません」という遺言書を作りたいなどとおっしゃるご主人。
もちろん、遺言書は本人の自由に書いて良いものですので、「〇〇に相続させない」という一文をわざわざ記載しても問題ありません(ただし、遺留分の請求は免れません)。
しかし、そんな争いの種になる遺言書を誰に託すのでしょうか。
ご長男と何があったのかいきさつは分かりませんが、怒りに我を忘れて残される奥様にこれ以上ない苦労を掛けてしまうことに気付いていないご様子でした。
遺言書があっても争いになってしまっては意味がありません。
財産をあげたくない人のことにばかり注目するのではなく、財産をあげたい人、守ってあげたい人のことを考えながら遺言書の内容を決めましょう。
我に返ったご主人は、ご自身が亡くなった後に奥様が苦労することがないように遺言内容を考え直すことになりましたよかったよかった
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