こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいです
いつもありがとうございます
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前回からの続きです。
前編はこちら3つの遺言書(前編)
自筆の遺言書が発見されたら、すぐに家庭裁判所で検認手続きを受けましょう。
遺言書の存在と内容を家庭裁判所の検認で確認してもらうことによって、それ以後の加筆などの偽装工作や、捨てられてしまうなどの隠ぺい工作などを防ぐことが可能です。
封印がされている場合は、家庭裁判所でしか開封ができません。
万が一勝手に開けてしまった場合は、5万円以下の過料が科せられる場合がありますのでご注意ください。
ただし、封印を開けてしまったことで遺言書自体が無効になってしまうことや、開けた相続人が相続権を失うことはありませんのでご安心ください。
次回は後編、検認後の遺言内容の確認です。
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