本日、令和2[2020]年7月16日[木]は、現在の職に就いて以来初めての有給休暇だ。
・・・とは言っても、私自身が望んで取得した訳では無い。
今日を休日にしないと、シフト的に〝連勤〟が、規定を超えてしまう為との事らしい。
5連勤迄は認められているらしいが、今日休まないと6連勤となってしまう。
それに加えて、年間の内、有給休暇を一定数、必ず消化しなくてはならないと言う決まりもあるそうだ。
頼みもしないのに有給休暇を消化されるのは不本意だ。
今回、有給休暇を消化するに当たり、通達や了承は全く受けていない。
いざ、必要となった時に残日数が無いと言う事では困ってしまうではないか!
正直、有給休暇が何日有るのかも良く分からない。
勤務形態としては、4週8休で月の希望休日は5日迄認められている。
ただ、4週8休と言いながら、休日の希望は毎月1日~月末で決めているので、その辺で齟齬が生まれてしまうのでは無いだろうか?