本日、令和元年[2019年]10月31日[木]は、7日[月]より入職した事業所の給与振込日だ。
この事業所は、1日に入職しないとパート(変動給)となる。
そうなると、給与締日も違って来るらしい。
常勤(固定給)は月末締めの当月末支払いなのに対し、パートは15日締めの当月末支払いとなる。
即ち、私の場合、7日[月]から15日[火]迄で、その内12日[土]と13日[日]は公休となったので、実働7日と言う事になる。
給与明細を見ると、〝出勤時間〟が55時間30分と有る。
それに時間給を掛け、諸々控除を差し引くと、振込金額は50,000円を切っていた・・・。
16日[水]から今日迄の分は、11月給与に反映されていると言う事になるのだろうか?
そうなると、11月分給与は少し沢山貰えた様な気分になれるかな?
給与明細書に、入職前に受けた健康診断の結果が同封されていた。
健康保険料は差し引かれているのだが、健康保険証を未だ受け取っていないのが気掛かりだ・・・。