憲法に記載されている「公務員」って誰のこと? 廣瀬哲雄氏に聞く | マッドマンのブログ「疑問だらけのニッポン」

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憲法を遵守しなければならないのは誰なのか? 

第97条に「天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官およびその他の公務員」と書いてある。

ここに記載されている「その他の公務員」って一体誰なんだろう?学校でも司法の本にも
説明がない。弁護士や法律業界の人間は答えてほしい。

廣瀬哲雄氏に解説(注:個人的解釈による講釈)していただいたところ、内閣を組成する「法務大臣」以上の政治家のことのようだ(政務官も含む)。憲法15条の「罷免できる公務員」の定義の意味がようやく理解できた。

1時間にわたるインタビュー。ぜひお聞きいただきたい。この説明で憲法15条から第103条までが一揆に理解できるようになる。これほど明快な説明は実に珍しい。

http://www.youtube.com/watch?v=Ytri6YhdLSE

私達が通常、「公務員」と呼ぶ身分制の「国家公務員」(試験に合格して)は法律上では本来、「官吏」と呼ばれるべきだが、日本国憲法上ではその区別がついていない。

唯一、第73条の4項で「内閣は官吏の事務を掌理すべし」とある箇所のみがいわゆる国家公務員を規定する唯一の憲法事項である。

憲法第73条に準ずる下の法律「国家公務員法」にも「官吏は憲法を遵守せよ」との法律はない。

世間の常識では「国家公務員は国民に奉仕すべき存在だ」であろうが、憲法や法律上ではそのような記載が一切ない。国民に奉仕しなくていい、ということになっている。

え、そうなの!! とショックを受ける国民がほとんどではないでしょうか?

だから、国家公務員は試験に合格してから入庁する前に「国民に奉仕する」という宣誓をして、
どんな公務員でも宣誓書という名の契約書に署名しているそうなのだ。

国家公務員の人間同志なら常識であるこんな慣習も、一般国民は誰も何もしらない。

国家公務員の知り合いがいたら、ぜひ聞いてみよう。省庁に連絡して、宣誓書の存在を確認
してみよう。

日本が役人天国で、国民の代表である政治家が官僚にやられてしまって、いい政治ができないのは憲法や法律に官吏である国家公務員の規定がないからなのだ。

本来は単なる「国の機関で働く事務員」の存在なのだが、これほど官僚組織が肥大化してしまうのもこうしたわけか。

憲法は国民の権利を守るものであり、国民の自由や権利を規制するものではないのだ。

憲法を守る義務があるのは、「天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官およびその他の公務員」であり、一般国民は憲法を守る義務さえないのだ。

日本国憲法をもう一度前文から第103条までじっくり読んでみましょう。