うむ。前の「やたら木が切られてる」の投稿から、数日後に、看板が一ヶ所設置されて告知されたのだが、

 「高瀬川の五条と七条の間、石垣を取り壊して新しく建て直し、川底も掘り返して防水シートを敷いて埋める(ついでに堀川みたいにコンクリ敷きにする?)大改修を行う」と出た。









確かに「夏の暑い日に、七条の上流あたりで高瀬川が干上がっている」との通報をしてた住民もいたようだ。が、ソレは「夏の間は高瀬川の取水量を増やして干上がらないほどの水量を流してくれ」との陳情とセットだったハズだ。


何故なら十年以上前から、「高瀬川にホタルを呼び戻す運動」と言うのが行われており、天然に近い古来からの高瀬川を砂礫の川底の天然の浄化力を活性化して、清流をキープしようと言う住民運動が行われて来ていたからだ。


さらに言うて、「高瀬川は天然の雨水浸透枡(あまみずしんとうマス)」の機能を果たして来ており、コンクリ底の堀川で増水して死者が出たゲリラ豪雨の際にも増水は氾濫しなかったのだ。


防水加工してしまえば、水の氾濫のリスクは上がる。


と、言うワケで、ひとりで単独先行ながら、工事の差し止めの仮処分の申し立てを、弁護士も使わず作り、京都地裁に出しておいたのだな(11月20日づけ)


しかし、残念ながら地裁民事5部と3部が担当の押し付け合いをしたとの事で、市役所への送達はまだされて無い。

 3部の言い分では「行政工事の差し止めの仮処分の申請てのは、差し止め求める本訴と同時に出されてないと自動的に却下とせざるを得ない」「ので、近隣住民としての身分保全の仮処分申請との『明確化書面』出して貰わねばならん」とかで、確かに本訴を打つ財力と知識が無いので、そう言った明確化書面を出した(12月1日。コレまでで申し立て提出から十日も浪費されてしもた)。

 そしたら翌日電話が民事3部から入り、「明確化書面に基づいて民事5部に送ったので事件番号も5部が新たに付け直す」と言われた。


仮処分の申請なのに、全く遅い。


明確化書面提出したその日のうちに、市役所の河川整備課御中で「事件番号『令和五年(行ク)第16号事件』として仮処分申し立てを地裁民事3部合議EB1係(担当書記官山本菜穂子)に出して『高瀬川大破壊工事』への疑義を出しているので、閲覧しに行って対応をサクサク進めて欲しい」とFAX入れていたのだがな。コレはどうにもならんような気がする。


同じような要点で下京区選出の市議会議員一名のホームページからの送信で(コレは申し立て書の全文コピペ付きで)送っては置いてはあるが。

 そもそも市議会議員なら、工事の予算が議会に提出された時点で政務調査費使ってアンケート会社雇ってでも、住民の意見きいとけや!って話ではある。


やるだけの事はやった!と、事後報告でココのブログにも上げて置こうと、今、書いてる。


弁護士会の無料法律相談にも言って話はきいてきてあるのだが、「ホンマに工事を止めたいなら、景観の改変や氾濫の影響うけたら商売・営業利益にダメージ受ける沿岸のカフェや旅館や酒場などが原告に加わった訴訟本訴を起こさないとなかなか裁判所からの差し止め命令まではいかんよ」との事だったわ。

 残念ながらワタシは高瀬川の両岸の通りから2本奥の通りの平屋建ての借家に住んでるだけだからな。主張する側としたら、イマイチ弱いらしいのだ。


ソレにしても、市役所のやり方としては、工事立案の前から住民の認識をもっともっと深く聴き取り、工事発注後も、伐採始める前に告知を出して置くべきだったとは思うね。


市立保育園の利用者家庭からの聴き取りしないで、「保育園需要が無くなっているから」と言うていきなり保育園を廃絶廃止にしたのと全く変わらんよ。