本日 富山地裁高岡支部において 猫虐待 新村健治に
懲役 8月 執行猶予 4年 (求刑 6月) の判決が出されました。
器物損壊、動物愛護法違反で・・・
これが 今の日本の司法の判断?限界?
なのでしょうか・・・(執行猶予という無罪放免・・・)
とても 寂しく、悲しく、悔しいです・・・
これからは 今まで以上に 目の前のちっちゃな命達に
寄り添い 護って下さい。
貴方の目の前の仔は 貴方にしか護れません・・・
どうぞ このような忌まわしい事件が無くなるように
お一人、お一人の 警備を お願い致します。
そして、今回も お優しいお心を寄せて 嘆願書へのご賛同を
下さいました 皆さんに心より 御礼申し上げます。