第十二章 「風俗業」から受諾する場合。 | ハマWEBなんちゃらのメモ帳

第十二章 「風俗業」から受諾する場合。

セクシー女性 どうも。macoyanです。


前回は、マッサージに関するHPと法律について書きましたが、今回は風俗について書いてみようかと思います。


※注意点
この内容は資格者から聞いた話に基づいて書いております。詳しく内容を聞ききれてないや認識違いの内容が含まれている場合がございますのでご了承下さい。

もし詳しいことをお知りになりたい場合は、参考書物やお近くの国家公安委員会(警察当局)などにお問合わせ下さいませ。


風俗にも色々ございますが、
分野別に書いてしまったらキリがないので共通してる部分のみ掲載していきたいと思います。

【制作者担当者向け】


受諾前の確認事項


何と言っても、風営法の届出の確認ですね。

これがないとなんも始まりません。


無ければ請ける事をオススメはできません。



このケースは要注意
デリバリーヘルス などをこれから経営される方で

これから風営法の届出を提出するからその前にHPが欲しい

という方もいらっしゃいますが、こういう依頼は要注意です。

特にデリヘルは、個人でもマンションの一室で経営できてしまうので、
HPの作成料金を回収できなくなるリスクも高いです。

公安から摘発されてHPを制作した人にも幇助の疑いが掛けられる可能性が高い為、

請ける前には必ず風営法の届出の複写したものをもらいましょう。


公安に提出中の場合
ただ、届出をしている途中で認められるまでに時間も掛かります。
認可と同時にHPをOPENしたい」と強い要望がある場合がございます。


その時は、公安に届出た際に掛かった領収書(届出にお金が掛かります。)
の複写を貰って制作を始めてください。
先ほどのデリヘルに関しても前半金で受け取った方がいいかもしれませんね。


注意!この業種も風俗業!
よく勘違いされますが下記の業種も風俗営業になります。
下記の制作を請けるときは同様に風営法の届出【複写】を貰ってください。
ゲームセンター、パチンコ、麻雀、カップル喫茶、アダルト動画配信、バーなど


別に昔からの老舗で風営法の届出を貰わなくても良い・・・。
という考えてらっしゃる方もいらっしゃいますが、念には念をってやつです。