・顧問業務(管理組合コンサルティング)
本来マンションは住民(区分所有者)が協力して管理しますが
様々な問題(法律や建築の知識不足等によるトラブル)
により組合運営が行き詰まってしまった場合
マンション管理士等の専門家が指導、助言、その他の支援を致します。
・管理者管理方式業務(理事長代行)
管理者(一般的に理事長)として、総会決議に基づきマンション管理を
執行いたします。
住民の高齢化が進み理事のなり手不足、法律・建築の専門的知識不足
により適正なマンション管理が困難になった場合が想定されます。