専有部分と共用部分 | 名古屋でマンションの管理にお悩みのあなた!マンション管理士がお悩みを解決します!

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専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分

       (区分所有者の住戸)

共用部分とは、専有部分以外の建物の部分

       (建物構造部分、外壁、廊下、屋上、EV等)

       付属施設 -- 皆が等しく使用する施設や設備

       (倉庫、ポンプ室、駐車場、ゴミ置き場、外灯等)

       敷地 -- 建物の建っている土地とその付属物

       (通路、道路、緑地、植栽)
 
       規約共用部分 -- 規約により共用部分とした所
  
       (集会所、管理事務所等)