土地賃借権・地上権・借地権のそれぞれの違い(2) | 名古屋でマンションの管理にお悩みのあなた!マンション管理士がお悩みを解決します!

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<地上権>

1. 対価として地代を払うものが多いですが、賃借権と異なり必ずしも

  地代の支払いを要件としていません。

2. 建物、工作物、竹木の所有という土地の利用形態を限定したもので、

  青空駐車場や露天の資材置き場等として使用する目的で地上権設定契約

  をすることはできません。

3. 使用者が土地に対して直接支配できる権利形態で『物権』に該当します。

4. 地上権は地上権者が自由に第三者へ譲渡できます。

土地賃借権と地上権を比較しますと、地上権設定のほうが有利ですが、

実際には地主が主導的に決めることとなるため、地上権が設定されることは

稀です。