失業給付受給期間の延長とは?
延長することができる事情
①妊娠 ②出産 ③育児 ④本人の病気や怪我 ⑤親族等の介護 ⑥子の看病 ⑦事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行 ⑧青年海外協力隊等の公共機関が行う海外技術者等による海外派遣 ⑨公共機関が募集するボランティア活動
※延長手続きを行わない場合は離職日から1年間で受給期間が満了。
申請期間
必要書類
①離職票2
退職先から退職後郵送で手元に届きました
内容を記入することはなくそのままの提出で良いとのこと
離職票1は延長手続きには必要ないとのことですが捨てずに大切に保管しておくよう案内がありました
②受給期間延長申請書
ハローワークに用意してある書類です
③働くことができない事情を確認できる書類
配偶者の転勤辞令と航空券の写し(出発日のわかるもの)
※私は転勤辞令と航空券の写しのみ依頼されましたが、ハローワークより渡された書類にはパスポートのコピー(氏名記載のページと出国日が分かるページ)と記載があり、管轄するハローワークによって提出を求められる書類が異なるようです。不安だったのでパスポートのコピーは必要ないのかこちらからも確認しましたが不要とのこと。
※妊娠・出産・育児の場合は母子手帳。病気や怪我の場合は病院に通院または入院していることが確認できるもの。親族の介護・子供の看病の場合は介護・看病が必要という医師の証明書等。海外派遣・ボランティアの場合は管轄するハローワークへ別途問い合わせ。
④本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等
⑤雇用保険受給期間延長申請に係る確認書
ハローワークに用意してある書類です
以上をハローワーク窓口へ提出。
延長の手続き自体は一度の訪問で済むようです
モヤモヤした話
余談なんですが、ハローワークに伺った際に
モヤモヤしたことがありまして…
お時間ある方は是非聞いて下さい…笑
私は結構な田舎に住んでいるため、管轄のハローワークまで車で片道一時間かかります
二歳の子供がいることもありハローワークへ伺う回数を最小限にしたいという思いと、単純に何度も手続きに行ってられないため事前に管轄のハローワークに電話をし①申請期間②必要書類を確認しました
その際延長申請をする理由として旦那の海外転勤に帯同することも伝えました
退職日も聞かれ5月末であると答えました
ハローワークの方からは
7月1日から手続きができるので7月に入ったらハローワークにお越しくださいとの案内
必要書類は前述の①③④。
7月に入り、申請期間も1ヶ月しかないため初旬にハローワークへ
窓口にて必要書類の確認と申請書類の記入を行いました
航空券の手配がまだだったのでVISAで構わないか事前に確認しておりOKとのことだったのでVISAを提出
窓口の担当者もVISAと辞令でOKとのことだったのですが数分後話は一転
VISAには入国期限は入っているが入国日が入ってないため確認書類にならないと他の担当者が言い始め
事前に確認しておいたのに…とプチモヤモヤ
すると今度は、今日は申請期間前なのでそもそも延長手続き自体できないのでまた後日期間内に来て下さいと言われ
内心、は‥?となる
事前に電話確認をして申請期間は7月からと言われた旨伝えると
あーそれ間違いですねー と…
海外転出の場合退職日からじゃなくて海外転出日から30日経過した次の日から申請可能です と…
いやいや、二度手間になるの嫌だから電話確認したんですけけど
窓口の人が悪くないのは分かるけど謝罪もないんかいとモヤモヤ
二度手間になりたくないから事前に内容確認の電話をして来たのに案内が間違っていて
次書類を提出する時にまた間違ってますだと私もう日本にいないので手続きができなくなるので
今日の案内された内容が合っているのかもう一度確認してほしいのですが と勇気を振り絞ってお願いをすると
合ってるので大丈夫です
申請期間にまた来て下さい
と確認してくれず
また来て下さいと言われても出国後31日経過後日本いるわけないじゃん…
諦めて帰ってきました
書類提出は郵送でも構わないようなので出国後に家族に投函してもらう予定です
以上、モヤモヤしたけど勝てなかった話でした