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今回は住宅ローンが残っている家の
取り決めに関するお話です。
離婚の際の財産分与で妻に家を譲渡。
でも夫名義で住宅ローンが残っているから
夫が払い続ける。
ローンが終了したところで家は妻に名義変更。
妻からすればいい条件の
上記の取決め、
当事務所では珍しいことではありません。
そして下記のようなパターンも
珍しくありません。
(個人情報保護のため
一部編集しております。)
O君はまさに
『おさるさんタイプの浮気』をしてしまいました![]()
O君は妻のMさん、そして2人のお子さんを
大きく傷つけました![]()
(
おさるさんケースの浮気についてはこちらから
)
男性の浮気のタイプを見極める⑥
O君は反省して
離婚を食い止めようとしたのですが
妻Mさんの決意は固く、
離婚することに。
O君はそれならばできるだけの
償いをしたいと
住宅ローンの残額を引き続き支払い
ローン完済後には
Mさんの名義にする取決めをしました。
ただ、Mさんが再婚した場合には
家を出ていく、というオプションをつけました。
Mさんからすれば
この先家賃負担0円で、
最終的に自宅が自分名義になるという
好条件です。
この時点で
O君としては、
Mさんとの復縁を望んでもいたのです![]()
O君とMさんが離婚してから
約2年・・・![]()
Mさんから
「再婚しました
」との
ご連絡が。
Mさんは再婚したので
今まで住んでいた家を
出ていくことになりましたが
新しいご主人と
新居を建てて
お子さんたちとも
幸せに暮らしているそうです![]()
O君は、不貞相手からも捨てられ
家族が出ていき
M君名義の住宅ローン付きの家だけが
残りました・・![]()
『おさるさんタイプの浮気』
男性にとっては恐ろしい
落とし穴です![]()
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YOU TUBE『人には聞けない夫婦の悩み』
~カウンセラーたちのロッカールーム~
人には聞けない夫婦の悩み①
人には聞けない夫婦の悩み② 『男性の浮気について』
人には聞けない夫婦の悩み③ 『女性の浮気について』
人には聞けない夫婦の悩み④ 『モラルハラスメントについて』
人には聞けない夫婦の悩み⑤『セックスレス-1』
養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します![]()
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます![]()
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ![]()
