夫婦カウンセラー藤原文の
MAC行政書士事務所では
『30分無料
電話カウンセリング』実施中![]()
離婚は考えていないけれど
夫婦間がどうもしっくりこない・・
というお悩みもお待ちしています![]()
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9月26日(水)
東京都行政書士会中央支部(長い・・)で
業務研修会が開催されました。
私はこちらで研修部長を
させていただいております。
今回は離婚業務・・
ということで
昨年からずーっと講師として
来ていただきたかった
小泉先生と念願の『コラボ』が
実現しました![]()
離婚の取決めが
2人の協議で解決しない場合は
裁判所の調停へ・・と
いうことは
知られていますが、
実は裁判所の調停の他にも
ADR調停といって
専門家の第三者機関が
調停を行ってくれる
制度があります![]()
これだったら
しきいも低く感じられますよね![]()
離婚のADR調停を
行える機関は
まだ少ないのですが、
家庭裁判所調査官として
活躍されていた
小泉先生が運営されている
平日夜間、休日も
対応していただけますし
頻度も必要に応じて
変更することができるそうです![]()
通常の離婚業務のお話に加えて
こちらのADRのお話も
していただきました![]()
私は
夫婦カウンセラー、
ファイナンシャルプランナーとしての
切り口から離婚業務で
知っていただきたいことを
お話させていただきました![]()
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します![]()
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます![]()
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ![]()




