養育費の取決め(基礎編) | 円満離婚のすすめ

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夫婦が離婚しても、

 

子供にとってはお父さん、お母さんで

 

あることにかわりはありませんニコ

 

 

親権者になる、ならない、

 

離婚後に子供に会う、会わないに関係なく、

 

親は養育費を分担して負担する

 

義務がありますお札

 

 

「経済的余力が無いので

 

養育費を支払わない」というのは

 

養育費免除の理由とはなりません。

 

 

養育費の取り決め事項は

 

公正証書にしておくと

 

かなりの確率で不払いが

 

防止できます。

 

 

 

また「養育費は要らない」という

 

扶養請求権放棄の取り決めは、

 

民法881条で禁止されており、

 

たとえ離婚協議書に記載されたとしても

 

効力がありません。

 

 

養育費の金額は協議の場合、

 

お互いの合意により自由に

 

取決めることがきますメモ

 

 

 

 

また養育費の支払いも、

 

満20歳までと限らず、

 

大学卒業時までや

 

大学院卒業時までといった

 

取り決めも可能です。

 

 

実際には「○○年○月まで」と

 

いうように期日を特定して

 

決めておきます。

 

 

養育費を取り決める際の

 

参考資料として

 

裁判所の「養育費算定表」が

 

ありますが、

 

当事務所では

 

個別の家庭事情、

 

お子さんの将来を考えて

 

合意に至ることが

 

ベストだと考えていますキラキラ

 

 

そこで各家庭の

 

個別事情に対応するため

 

公正証書作成サポートでは

 

ライフプラン表を作成して

 

養育費算定の参考に

 

していただいています。

 

参考:ライフプラン表

 

 

 

 

また、

 

「どうしても妻(夫)に支払うのには

 

抵抗がある。」という場合には

 

養育費の振込口座を

 

お子さんの名義の口座にするという

 

解決策も考えられます。

 

 

お子さんのため、という意識が

 

強くなるので、

 

支払いに抵抗がなくなり

 

取決めが円滑になるという

 

メリットがありますキラキラ

 

 

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養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

 

行政書士は

ベル公正証書の取決め事項をご案内します。

ベルお二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

ベル公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

ベル 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

ベルできるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内しますニコ


ベル どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

ベル係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

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あなたの笑顔を応援します-青バラ


 

藤原 文

 

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