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夫婦が離婚しても、
子供にとってはお父さん、お母さんで
あることにかわりはありません![]()
親権者になる、ならない、
離婚後に子供に会う、会わないに関係なく、
親は養育費を分担して負担する
義務があります![]()
「経済的余力が無いので
養育費を支払わない」というのは
養育費免除の理由とはなりません。
養育費の取り決め事項は
公正証書にしておくと
かなりの確率で不払いが
防止できます。
また「養育費は要らない」という
扶養請求権放棄の取り決めは、
民法881条で禁止されており、
たとえ離婚協議書に記載されたとしても
効力がありません。
養育費の金額は協議の場合、
お互いの合意により自由に
取決めることがきます![]()
また養育費の支払いも、
満20歳までと限らず、
大学卒業時までや
大学院卒業時までといった
取り決めも可能です。
実際には「○○年○月まで」と
いうように期日を特定して
決めておきます。
養育費を取り決める際の
参考資料として
裁判所の「養育費算定表」が
ありますが、
当事務所では
個別の家庭事情、
お子さんの将来を考えて
合意に至ることが
ベストだと考えています![]()
そこで各家庭の
個別事情に対応するため
公正証書作成サポートでは
ライフプラン表を作成して
養育費算定の参考に
していただいています。
また、
「どうしても妻(夫)に支払うのには
抵抗がある。」という場合には
養育費の振込口座を
お子さんの名義の口座にするという
解決策も考えられます。
お子さんのため、という意識が
強くなるので、
支払いに抵抗がなくなり
取決めが円滑になるという
メリットがあります![]()
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します![]()
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます![]()
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ![]()




