・なんでそんなことがおきるのか?
平成22年6月より貸金業法が改正され、それに関連して、指定情報機関も大きく変化することになりました。
簡単に言うと、各地に複数存在していた情報を取り扱う会社は中央で統合され、ひとつの大きな会社になりました。また、公開される情報内容も一部変化をすることになりました。
しかし情報が整理されていないからか、統合前に比べて、誤った情報が多くなったようです。
本来は破産して免責決定した場合は、信用情報機関からいわゆる『事故情報』は末梢されなければなりません。
しかし実際には、事故情報の末梢漏れも多々あるようです。
しかし情報が整理されていないからか、統合前に比べて、誤った情報が多くなったようです。
本来は破産して免責決定した場合は、信用情報機関からいわゆる『事故情報』は末梢されなければなりません。
しかし実際には、事故情報の末梢漏れも多々あるようです。
また破産しているのに、延滞事故や債務整理事故情報が表示されたままの場合もあり、申込者の実情とはかなりかけはなれたものになっている場合もあるようです。
・どうすれいいの?
①指定信用情報機関に問い合わせをして、正しい情報に修正してもらう。
(現在は、㈱日本信用情報機構と㈱シー・アイ・シーの二つになります。)
②申し込みをした、金融業者に破産や債務整理をしたことを、隠さずに正直に話す。
前述のように、業者は情報機関である程度の借入状況や事故情報を把握していますので、つじつまの合わない嘘をつくのは信用をなくします。逆に、正直に破産や債務整理のことを打ち明けて、相談したほうが、業者からもかえって信用できると判断されることも多いようです。