屋敷4丁目、セイコーインスツル跡地に出店が計画されているパチンコ店を巡って、地元では様々な話が伝わっていますが、中には明らかな誤解と思えるものも多くあります。このままでは、誤った情報が住民の皆さんの中に広まり定着してしまうことも考えられますので、私が市当局より得ている情報をお伝えします。
なお、私は、パチンコ店の出店そのものに反対というご意見を「誤り」や「誤解」と主張する意図はありません。

2.3月議会で市長は実籾高校から200m以内のパチンコ店出店を拒否できる「風俗営業規制条例」を廃止してしまった――ということについて

《正しい情報》
確かに、平成25年習志野市議会第1回定例会(3月定例議会)では、「習志野市風俗営業等の規制に関する条例」を廃止しましたが、これは「特定建築行為の手続き等に関する条例」という新しい条例ができたための措置です。この新しい条例は、風俗営業の建築物を含む「特定建築行為」について、近隣住民に対する説明義務等の手続きを明確化するために、従来の3本の条例及び1本の要綱を一本化したものです。ちなみに、「風俗営業等の規制に関する条例」では近隣住民に対する説明義務は一切規定していませんでしたので、今回のパチンコ店に関する説明は、市の「指導」に基づいて実施されてきました。交通安全の確保なども市や習志野警察署の指導が行われています。
また、「風俗営業等の規制に関する条例」では、教育施設から「200m以内のパチンコ店出店を拒否できる」と言われますが、もともと市長に許可権限のないことや風営法や県条例で定める規制範囲100mを上回る規定を設けることは、他市の事例で市条例自体が無効との判例が出ています。