屋敷4丁目、セイコーインスツル跡地に出店が計画されているパチンコ店を巡って、地元では様々な話が伝わっていますが、中には明らかな誤解と思えるものも多くあります。このままでは、誤った情報が住民の皆さんの中に広まり定着してしまうことも考えられますので、私が市当局より得ている情報をお伝えします。
なお、私は、パチンコ店の出店そのものに反対というご意見を「誤り」や「誤解」と主張する意図はありません。

>1.市長がパチンコ店の出店を認めてしまった――ということについて

《正しい情報》
パチンコ店は、いわゆる風営法に規定される風俗営業の一つですが、その営業の許可権者は、風営法の中で都道府県の公安委員会(千葉県では千葉県公安委員会)と規定されています。市長には許可権限はありません。
市長は、行政指導の範囲で出店しようとする者に意見を述べることはできますが、適法に計画され、最終的に千葉県公安委員会が許可しようとするものを自らの権限により止めることはできないのです。