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土地家屋調査士
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なんか難しそうな名前の士業ですが、土地家屋調査士が広く認知されてきたのはつい最近の事です。
そんな土地家屋調査士についてを少しまとめました。
平成18年1月20日から筆界特定制度がスタートしました。
筆界が不明の場合に法務局へ筆界特定申請をすることができます。
従来のような裁判所への境界確定訴訟によらずして境界をはっきりさせるシステムです。
その申請代理についても土地家屋調査士が行います。
以下、土地家屋調査士法(昭和25年7月31日・法律第228号)第3条を要約
① 不動産の表示に関する登記に必要な土地・家屋の調査・測量業務
② 不動産の表示に関する登記の申請手続代理業務
③ 不動産の表示に関する登記申請手続に対する審査請求手続代理業務
④ 不動産の表示に関する登記の申請手続・審査請求手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類・電磁的記録の作成業務
⑤ 筆界特定手続の代理業務
⑥ 筆界特定手続について法務局・地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成業務
⑦ ①~⑥の相談業務
⑧ 土地の筆界が現地で明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(境界紛争ADR)の代理業務 (注)弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、ADR認定土地家屋調査士のみ行うことができる。
⑨ ⑧の相談業務 (注)ADR認定土地家屋調査士のみ行うことができる。