Vol33<原状回復義務> | まこぴーのブログ

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FP小野の【おのののーと】

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借家を出ていくときの原状回復

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※借家人には原状回復義務がある



壁や柱に傷を付けてしまった場合や、勝手に建物や造作の一部を取り外してしまった場合のように、賃借物の価値を減らした場合。


借りたものを不注意で傷つけてしまった場合には、これを下の状態に戻して返さなければならないことは当然である。

それでは、これを自分で勝手に修繕してよいかというと、決してそうではないことに注意しなければならない。

というのは、賃借物は全て家主の所有物であり、消耗品以外のものに勝手に手を加えることは許されないからである。このため、これたについての原状回復は、家主が修繕をするとしてそれに様子売る通常の費用を負担し、あるいは修繕が不能であれば減った分の価値を弁償することを意味します。


ここで問題となるのは、借家人が不注意で傷つけてしまった場合についてである。そうではなしに、通常の使い方をして、年月の経過により相応の痛み方をしたものは、これに含まれない。例えば畳や建具が古くなったというだけでは、別に弁償をする必要は無い。

次に、賃借物に別のものを取り付けたが、それが家主の承諾をえていない場合について考えてみます。

例えば、玄関に郵便受けを取り付ける。あるいはトイレをウォッシュレットを設置するなどがこれにあたります。

この場合、それが家主にとって不都合なものであれば、借家人の費用で取り外さなければならないが、取り外しが不可能であれば、前述と同様にして価値が減った分を弁償しなければならない。


※買い取ってもらえる場合もある。


逆に家主にとって好都合な場合で、価値が増えていると認められる場合には借家人には「有益費の償還請求権」というものが認められる。

例えば、前述の郵便受けやウォッシュレットがいかにもその借家にマッチしており、誰が見ても価値が高まったと認められる場合には、これにあたります。このような場合には、借家人はかけた費用の総額あるいは高まった価値の額のいずれか低い方の支払いを求めることができます。


最後に、家主の承諾をえて、畳や建具などの造作を取り付けた場合について

この場合には家主の承諾を得ているので、別に価値が高まっていない場合でも取り外したり、弁償したりする必要は無い。

逆に家主にとって好都合なものであり、価値が高まっている場合には、造作買取権求権といって、それを買い取ってもらう権利があります。

その買取の価格は、それが借家に備えられていることを前提として、その価格ということになります。

(借地借家法三三条)



次回は敷金返還についてです。


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